省エネ適合判定物件においては、計算に使用する各数値の根拠を必ず求められます。機器表には各能力値と参考品番の記載をお願いします。
届出時に機器が選定出来ない場合は、計算上必要な各能力値(下記②参照)と、JIS番号の表記(下記③参照)をすれば、参考品番の記載は不要な場合もあります。
工事途中で設備機器に変更が生じた際は、完了検査前に変更届(軽微な変更届等)の提出も必要となります。
今回は照明設備編です。
①各機器の参考品番を明記してください。(例1)
②メーカー仕様書の数値や記載事項との整合を図ってください(例2)
照明設備の場合、以下の項目の記載をお願いします。
・消費電力
・在室検知制御の有無(人感センサ等)
・明るさ検知制御の有無
・タイムスケジュール制御の有無
・初期照度補正機能の有無
※LEDテープ等の間接照明は、計算を省略出来る場合があります。
※コンセント電力によるタスク照明等は、設備図への記載を行わなければ算定対象になりません。
(図面に記載の物は算定対象です)
③JIS規格 JIS C 8105-3 による消費電力値の測定根拠の記載が必要です。(例3)
(機器表に参考品番を記載し、メーカーの自己適合宣言書等を添付する場合が殆どで、その際はJIS番号の記載は不要です)
④配置図の作成について(例4)
照明配置に関しては、機器の位置・個数が明確に判る記載が、スムーズな審査に繋がります。
部屋毎に細かく照明個数を図外に記載頂き、複数種類の機器が有る場合は明確にその違いの判る表記をお願いします。(種類ごとの色分けや機器表示の形を変えるなど)
尚、ホテル等照明プランが同一の部屋(客室等)が複数ある場合は、代表となる室の照明配置図・照明個数を記載し、「他の客室プランはこれに準ずる」等と記載すれば(例5)、客室全室分のプラン図を作成する必要はありません。