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令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。

詳細は国土交通省のHP参照(【概要資料[1]】【概要資料[2]】

■法律の概要

1. 省エネ対策の加速
省エネ性能の底上げ・より高い省エネ性能への誘導
 全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け
トップランナー制度の拡充、誘導基準の強化等を通じ、ZEH・ZEB水準へ誘導 madogaiheki2
販売・賃貸時における省エネ性能表示の推進
ストックの省エネ改修や再エネ設備の導入促進
省エネ改修に対する住宅金融支援機構による低利融資制度を創設
市町村が定める再エネ利用促進区域内について、建築士から建築主へ再エネ導入効果の説明義務を導入
省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等 <外壁> <窓>の合理化


2. 木材利用の促進
防火規制の合理化
大規模建築物について、大断面材を活用した建物全体の木造化や、区画※を活用した部分的な木造化を可能とする
※ 高い耐火性能の壁・床での区画により延焼抑制
防火規制上、別棟扱いを認め、低層部分の木造化を可能にmokuzoukabetumune
構造規制の合理化
二級建築士でも行える簡易な構造計算で建築可能な3階建て木造建築物の拡大(高さ13m以下→16m以下) 等