4月1日から、販売・賃貸される建物の省エネ性能ラベルの表示制度が始まります。
・対象となる建物・タイミング:4月以降に確認申請を行った分譲住宅、賃貸住宅、貸オフィス、販売オフィス等
・対象者、対象建物、表示ラベルの流れ等、国交省のガイドラインにまとめられています。下記リンク先でご確認願います。
・この制度は「努力義務」となっています。但し、勧告・公表・命令を受けるケースもあります。(Q&Aを参照)
https://www.mlit.go.jp/shoene-label/images/guideline_gaiyou.pdf
※リンク先資料 6-1 Q&A(P54)に疑問となる項目があります。参考にしてください。