2025年4月以降に着工する原則全ての住宅・建築物(新築・増改築)について、省エネ基準適合が義務付けられます。
中規模以上の住宅に適用されている届出義務制度及び、小規模住宅・非住宅に適用されている建築主に対する説明義務制度については、2025年4月以降、廃止されます。
(※参照:国土交通省 建築物省エネ法 資料ライブラリー「改正法制度説明資料」)
●現制度からの変更点
現行制度 | ➡ | 改正(2025年4月以降) | |||
非住宅 | 住宅 | 非住宅 | 住宅 | ||
大規模(2000㎡以上) | 適合義務 | 届出義務 | 適合義務 | 適合義務 | |
中規模(300㎡以上) | 適合義務 | 届出義務 | 適合義務 | 適合義務 | |
小規模(300㎡未満) | 説明義務 | 説明義務 | 適合義務 | 適合義務 |
●適用除外
以下の建築物については省エネ適判の適用除外となります。
①10㎡以下の新築・増改築
②居室を有しないこと、又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
③歴史的建造物、文化財等
④応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
●省エネ基準適合の対象ではあるが、省エネ適判は不要な建築物
①都市計画区域内で平屋かつ200m2以下(いわゆる新3号建築物)の場合
②都市計画区域外で平屋かつ200m2以下の場合
●増改築を行う場合の対象
・省エネ基準適合義務制度は、増改築を行う場合にも対象となります。
「増改築」には、修繕・模様替え(リフォーム・改修)は含まれません。
・増改築の場合は、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。
増改築を含めた建物全体ではないのでご注意ください。
●基準適合義務制度の適用について
・省エネ基準適合義務制度は2025年4月(R4年4月)以降に工事に着手するものから適用されます。
・2025年4月以降に工事着手が見込まれる場合は、法施行前から予め省エネ基準に適合した設計としておくことが必要です。
・基準適合が必要な場合と不要な場合については下記をご確認ください。
2025年4月よりも前に工事着手予定で建築確認の確認済証を受けた場合でも、実際の工事着手が2025年4月以降となった場合は、完了検査時に省エネ基準への適合確認が必要です。
省エネ基準への適合が確認出来ない場合、検査済証が発行されませんので、一定の余裕を持って省エネ基準適合制度に対応していただきますよう、お願いいたします。