令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。
詳細は国土交通省のHP参照(【概要資料[1]】、【概要資料[2]】)
■法律の概要
1. | 省エネ対策の加速 |
➀ | 省エネ性能の底上げ・より高い省エネ性能への誘導 |
全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け | |
トップランナー制度の拡充、誘導基準の強化等を通じ、ZEH・ZEB水準へ誘導 | |
販売・賃貸時における省エネ性能表示の推進 | |
➁ | ストックの省エネ改修や再エネ設備の導入促進 |
省エネ改修に対する住宅金融支援機構による低利融資制度を創設 | |
市町村が定める再エネ利用促進区域内について、建築士から建築主へ再エネ導入効果の説明義務を導入 | |
省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等 <外壁> <窓>の合理化 |
2. | 木材利用の促進 |
➀ | 防火規制の合理化 |
大規模建築物について、大断面材を活用した建物全体の木造化や、区画※を活用した部分的な木造化を可能とする ※ 高い耐火性能の壁・床での区画により延焼抑制 |
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防火規制上、別棟扱いを認め、低層部分の木造化を可能に | |
➁ | 構造規制の合理化 |
二級建築士でも行える簡易な構造計算で建築可能な3階建て木造建築物の拡大(高さ13m以下→16m以下) 等 |